介護保険を上手に使って 安全な生活環境へ、お住まいの改修はいかがですか。
( 床の嵩上げ、トイレタイルのフラット化 )
居間から寝室への通路が10センチの段差があり、トイレ・シャワー室は さらに10センチの段差で四点歩行器での移動です。車いすでスムーズな 利用がしたい。 ( U様宅のご希望 )
居間から寝室、トイレ・シャワー室も全てフラット化。タイルの前には水切りグレーチングを設置、トイレ入り口も車いすがスムーズに出入り出来るよう、 間口も広くしました。
〔Before〕
〔after〕


( 廊下、壁への手すり設置 )
トイレの利用は、杖をつき壁によりかかりながらの移動でした。少しの予算で手すりを設置、安心して廊下が歩けるようになったさ~。 (Y子様の感想)


介護保険住宅改修、基準一例
(沖縄県介護保険広域連合のホームペーゾから参照)
沖縄県では、要介護者や要支援者がバリアフリー工事を行う場合に、介護保険の「高齢者住宅改修費用助成制度」 により、工事費用の9割が最大20万円まで支給されます。 自己負担額は1割~3割で、最大18万円(1割負担者)、16万円(2割負担者)、14万円(3割負担者)となります。 お手続きには、ケアマネージャーと相談し改修内容を決め「住宅改修申請理由書」を作成し申請してもらいます。 申請許可後、施工業者としてご指名していただき、工事着手となります。
1.対象者および支給限度基準額
(1)対象者
介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方が対象です。
(2)支給限度基準額
要支援・要介護度を問わず、被保険者ごとに支給限度基準額20万円が設定され、限度額の範囲内に
おいて、かかった費用の6~9割を住宅改修費として支給します。
例1) 自己負担割合1割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担 20,000円(1割)
支給額 180,000円(9割)
例2) 自己負担割合4割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担 80,000円(4割)
支給額 120,000円(6割)
